“一括対応”のメリット・デメリット

交通事故

交通事故の被害にあってしまった場合に、誰から保険金の支払いを受けられるのかについて、「保険金を支払ってくれるのは誰!?」で説明しています。
簡単におさらいすると、「交通事故の被害者は、自賠責保険と任意保険の2つの保険に保険金の支払いを請求できる。しかし、任意保険会社により”一括対応”がなされるのが一般的であるため、弁護士に依頼しない限り自賠責保険に賠償請求することは無い。」という内容です。

この記事では、「一括対応」とは何か?について説明します。
一括対応のメリットとデメリットを知っておかないと、適切な額の保険金を受け取ることができませんから、ぜひ最後まで読んでもらいたいと思います。

一括対応の内容

原則的な保険金支払いの流れ

治療費や慰謝料といった賠償金を支払ってくれる保険には、“自賠責保険”と“任意保険(加害者の加入する自動車保険)”の2つがあります。
諸説ありますが、自賠責保険が最低補償をし、不足する部分を任意保険が補足するといわれたりします。
そして、事故でケガをした方が保険金を受け取るまでの流れは、
①まず自賠責保険に対して保険金の支払いを請求して、
②不足する損害額について任意保険会社に請求する
というものが原則的であるといえます。

原則的な流れによる不都合

しかし、このような原則的な流れ従うと、事故被害者にとっては不都合です。
なぜならば、自費で通院する必要があるからです。
当然、最終的には自賠責保険から治療費を返してもらえますが、一旦は立て替えなければならないのです。このせいで、出費が大きくなってしまったり、領収書を保管して通院終了後に自賠責に請求書を送付しなければならなかったりと、かなり大変です。

そこで、このような不都合を解消するために打ち出されたのが「一括対応」という仕組みです。

つまり、一括対応とは、本来全ての治療を終えてから自賠責保険に保険金を請求したうえで、不足額を任意保険会社に請求するところを、 任意保険会社が保険金の全てを支払うサービスといえます。

一括対応の流れ

まず、任意保険会社から同意書が送られてきます。この同意書は、任意保険が、被害者の通院先である病院から必要資料を取得するために必要なものです。
これに同意しなければ一括対応がなされませんので、提出してください。

その後は、医師の指示に従って通院を継続するのみです。
診察やリハビリを受けても、自分の財布から代金を支払う必要はありません。

任意保険会社は、被害者に後遺障害の残る可能性があると判断した場合、被害者の症状が後遺障害等級に該当するか否かの判断を、損害保険料率算出機構という機関に求めます。これを「事前認定」といいます。

その後、任意保険会社から示談金の提示がなされます。

被害者がこれを承諾して示談が成立すると、任意保険会社から示談金が入金されます。これをもって一連の手続きは終了となります。

なお、任意保険会社は、その後に、自賠責保険に対して、本来自賠責保険が被害者に支払うべきであった保険金額を請求することになります。
これを「求償」といいます。

一括対応の落とし穴

このように、一括対応は、交通事故の被害者がお金を気にすることなく治療を受けられるようにしたり、煩わしい手続きをしなくて済むようにしたりするために始まった有意義な制度です。
しかしその一方で、いくつかの落とし穴があります。

落とし穴①:示談金が低くなる

弁護士に相談しないまま示談をした事故被害者の中には、我々弁護士の想定する金額よりもかなり低い金額で示談してしまっている方が少なくありません。
その原因の一つに、任意保険会社だけが窓口となる”一括対応”によって、保険金は「自賠責保険」と「任意保険」の2つの保険から支払ってもらえるという認識が被害者の中から消え去られてしまっているという点があります。

以前、このような相談を受けたことがあります。
「保険会社から示談金を提示されたのですが、妥当な金額なのかどうか全くわからないので、見てみてもらえませんか?保険会社の担当者にもこれ以上支払われることはないのかと質問してみたのですが、『自賠責の基準で算出した金額とかわらないので問題ないでしょう。』と言われるだけでしたので…」
そうして任意保険会社の提示した金額を拝見したところ、やはり担当者のいうとおり、ほぼ「自賠責の基準で算出した金額」と同額でした。

この事例で注目してもらいたいのは、任意保険会社が、自賠責基準で算出した金額をベースとしている点です。

自賠責基準(自賠責保険から支払われる保険金を算定する計算式)にしたがって算出される保険金は、必ずしも事故被害者の損害を埋め合わせるのに十分な金額とはいえません
自賠責保険の基本的な考え方は、事故被害者の損害を最低限で補償するというものですから(※諸説あります。)、自賠責基準により十分な損害補填をできるような金額が算出されることは、まずないといってよいのです。

事例の任意保険会社が、自賠責基準により算出した金額とそう変わらない示談金を提示したのは、任意保険会社から被害者に支払う保険金額を自賠責保険の上限額にとどめ、保険金の支出を抑えるためであったと思われます。
(妥当な損害額が偶然にも自賠責保険の上限額におさまるという事例も当然ありますが、今回のケースは全く当てはまりませんでした。)

相談者が、「保険金は自賠責保険と任意保険から支払われる。」「自賠責保険の保険金は必ずしも十分といえない。」という認識をしっかりと持てていれば、任意保険会社から提示された示談金が、自賠責基準で算出した金額とほぼ同額であるという点にすぐに違和感をいだけるはずです。
また、紹介した事例にでてきた保険会社のように、自社からの保険金の支出を抑えようと、示談金の提示額を自賠責保険の上限額内にとどめられる場合もあることを知っておいてください。

妥当な保険金の支払を受けるためには、事故で発生した損害がいくらに相当するのか?を知っておかなければなりません。
ただし、その正確な算出には専門的な知識が必要です。任意保険会社から示談金の提示がなされた段階で、弁護士に相談してみてくださいね!

落とし穴②:事前認定による等級審査

次に、一定期間治療をしたのに残ってしまった痺れなどの症状について、後遺障害等級に該当するか否かの判断が、「事前認定」という方法によってなされてしまう点です。

「事前認定」による場合、後遺障害等級に該当すると判断されにくくなると一般にいわれています。
そうすると、手足の痺れなどの症状が残っているにもかかわらず、後遺障害として適切に評価されず、支払われる保険金も低くなってしまうおそれがあります。

落とし穴③:一括対応の一方的な終了

一括対応はあくまでもサービスにすぎません。
これは、任意保険会社が被害者の同意を得なくても、一括対応を一方的に終了させられることを意味します。
この一括対応の終了は、「打切り」(ウチキリ)と呼ばれます。

ウチキリは、一括対応の終了のことであり、治療を終了しなければならないわけではありません。ですが、任意保険会社が治療費を支払ってくれる期間が終了するわけですから、ウチキリ後の治療は自費で受けることとなり、出費がかさんでしまいます。

まとめ

”一括対応”のメリットとデメリットについて理解してもらえたでしょうか?
任意保険会社が治療費などを支払ってくれるので、被害者にとっては、立て替えの必要がなく経済的に助かるというメリットがあります。
他方で、任意保険会社だけが窓口となるため、自賠責保険の認識が薄れ、不十分な保険金で示談をしてしまうなどのリスクも潜んでいます。

一括対応が”諸刃の剣”ともいえる保険の仕組みであることを十分に理解して、うまく活用できるようにしましょうね!